こんにちは。社会保険労務士の中宮 伸二郎です。
2023年10月に公表された年収の壁・支援強化パッケージは、社会保険加入に関する106万円の壁と130万円の壁を意識せずに働ける環境づくりを目的としています。
今回は、年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応について解説します。
年収の壁については、以前の記事で取り上げているのでこちらをご参照ください。
※この記事は 2023年11月29日時点の情報を元に解説しています。
目次
年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応とは
年収の壁・支援強化パッケージとは、令和5年9月27日に厚生労働省から公表された新しい制度です。
年収130万円以上になると健康保険の被扶養者から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。保険料負担が生じることを避けるため、年収を130万円未満に抑える就業制限を「130万円の壁」と呼んでいます。
年収の壁・支援強化パッケージでは、収入が一時的に上がっても、引き続き被扶養者のままでいられる制度を設けました。この制度により、繁忙期に年収を気にして就業制限をする必要が少なくなります。
なお、この制度は、2025年に予定されている年金制度改正までのつなぎの制度であることから、制度の利用は1人連続2回までとされています。
130万円の壁への対応の制度概要
・一時的な収入増(繁忙期による残業など)により年収130万円以上になってしまっても、
被扶養者のままでいられる
・収入が一時的に上がったことの証明は、企業が行う
・パートタイマー等雇用されて働いている者が対象
・フリーランスには適用されない
・配偶者だけではなく、子・親などすべての被扶養者が対象
・1人につき連続2回まで使用できる
一時的な収入変動とは
一時的な収入変動でなければ、この制度利用できません。
一時的な収入変動とは、時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等により、収入が130万円以上となってしまうことです。
一時的な収入変動に該当する例
・他の従業員が退職したことにより、対象者の業務量が増加した
・他の従業員が休職したことにより、対象者の業務量が増加した
・企業の業績が好調で業務量が増加した
・突発的な大口案件により、業務量が増加した
一時的な収入変動に該当しない例
・雇用契約を変更し、所定労働時間が延長されたことにより収入が増加した
・昇給したことにより収入が増加した
・固定的な手当が支給されたことにより収入が増加した
・転居により通勤手当が増額され、収入が増加した
130万円を超えてどこまで働けるか
例えば、会社員の夫(被保険者)とパートで働く妻(被扶養者)の場合、
一時的な収入変動の上限は設けられていませんが、パートで働く妻(被扶養者)の認定要件より、自身の保険加入要件が優先されます。一時的な収入変動にともない自身の社会保険加入要件を満たした場合は、勤務先の社会保険に加入しなければなりません。
また、パートで働く妻(被扶養者)の収入が、会社員の夫(被保険者)の収入を上回る場合は、被扶養者の認定を受けることはできません。
そのため、上限は設けられていませんが、被保険者の収入の範囲かつ被扶養者自身が社会保険の加入要件を満たさない範囲の労働時間延長でなければ制度を利用できません。
社会保険に加入しなければならない例
所定労働時間が週20時間未満の方が、残業増加により、
週20時間を超える勤務が2か月を超えて継続した場合など、
一時的であっても自身の社会保険加入要件を満たした場合は、
勤務先の社会保険に加入しなければなりません。
企業が対応すべきこと
企業は、制度を正しく理解し、130万円の壁で就業制限をするパートタイマーに説明をする必要があります。季節的繁忙期がある業種で、繁忙期に残業をしてもらえないといったことが生じているのであれば、この制度を活用して残業に応じてもらえる可能性もあります。
「新たに被扶養者認定を受ける」とき、もしくは「健康保険組合等が被扶養者の収入確認をする」ときは必要に応じて、証明書を発行してください。協会けんぽでは、年に1回10月から11月にかけて被扶養者の収入確認を実施しています。証明書の様式は、厚生労働省から入手可能です。
▼厚生労働省配布の証明書用紙
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
解説者
社会保険労務士法人 ユアサイド
代表社員
社会保険労務士 中宮 伸二郎
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。8名の社会保険労務士を擁する事務所の代表として様々な業種の労務問題にかかわる。有期雇用、派遣社員に関する実務に詳しく、2007年より派遣元責任者講習の講師を務める。