2021年、労働者派遣法施行規則および指針が改正されます。1月1日より施行となる項目と、同年4月1日より施行となる項目の2つに分かれています。今回は、改正事項に関するQ&Aです。
※ この記事は2020年10月6日時点の情報を元に解説しています。
2021年1月1日 施行の改正項目
1.派遣労働者の雇入れ時説明事項の追加(施行規則・指針) |
2.労働者派遣契約の電子化(施行規則) |
3.派遣先における派遣社員からの苦情処理対応の強化(指針) |
4.日雇派遣の当日キャンセルに対する休業手当支払等の明確化(指針) |
2021年4月1日 施行の改正項目
5.雇用安定措置に係る派遣社員の希望聴取と記録(施行規則) |
6.マージン率等のインターネットでの情報提供(施行規則・指針) |
目次
【1】雇入れ時の説明事項として教育訓練・キャリアコンサルティングの内容が追加されますが、どのタイミングで何を説明すればよいのでしょうか。
労働者派遣法第31条の2第1項の賃金見込み額等の説明に追加されるため、タイミングとしては「派遣労働者として雇用しようとする」際に説明しなければなりません。「雇用しようとする」とは、雇用契約締結前の応募者との面談等を指します。また、最近増加しているWeb面接の場合にも説明が必要です。教育訓練の説明は、派遣元の教育訓練体系やその実施方法等を説明することが考えられます。キャリアコンサルティングについては、希望する場合の申込み方法や連絡先を説明することが考えられます。
なお、この説明は雇用契約の“更新時”には必要ありません。
【2】雇用安定措置に係る派遣社員の希望する措置の意見聴取と記録とは何をすればよいでしょうか。
義務・努力義務を問わず雇用安定措置を講じる際は、派遣社員の本人の意向を確認しなければ措置を講じることはできないため、希望する措置について意見聴取を実施し、派遣元管理台帳にその結果を記載してください。派遣元管理台帳には、意見聴取を実施した年月日と希望する措置を記載してください。記載例として以下の表現が考えられます。
記載例)
「現在の派遣先で派遣就業継続を希望」
「派遣先での直接雇用を希望」
「異なる派遣先での就業を希望」
「第1希望:派遣先の直接雇用、第2希望:現在の派遣先で派遣就業継続」
【3】マージン率等の情報提供は必ず自社のホームページに掲載しなければならないのでしょうか。
自社のホームページに掲載すべきですが、改正後の「その他適切な方法」に書類の備え付けも含まれるため、ホームページのない小規模な派遣会社に新たにホームページの作成を義務付けるものではありません。
≪施行規則≫
改正前
「事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない」
改正後
「インターネットの利用その他適切な方法により行わなければならない」
≪派遣元指針≫
改正前
「マージン率および労使協定の締結の有無等の情報提供に当たっては常時インターネットの利用により提供することを原則とする」
改正後
「マージン率等の提供に当たっては、常時インターネットの利用により提供することを原則とする」
解説者
社会保険労務士法人 ユアサイド
代表社員
社会保険労務士 中宮 伸二郎
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。8名の社会保険労務士を擁する事務所の代表として様々な業種の労務問題にかかわる。有期雇用、派遣社員に関する実務に詳しく、2007年より派遣元責任者講習の講師を務める。