派遣先均等均衡方式と労使協定方式

 2020年4月1日に改正される労働者派遣法では、派遣社員の待遇を決める際に均等・均衡待遇が強く求められることになります。これは正社員との待遇差を解消することを目的としたいわゆる「同一労働同一賃金」のひとつです。

 パートタイマー、契約社員の待遇は、同じ会社の正社員と比較して判断するのですが、派遣社員の場合、比較する相手を誰にするかという問題が生じます。就業場所で比較するのであれば、派遣先の正社員と比較、雇用されている会社で比較するのであれば、派遣元の正社員との比較となりますが、どちらも欠点があります。派遣先の正社員と比較する場合、派遣先が変更されるたびに待遇が大きく変わることがあり、安定した賃金を得られない可能性があります。一方、派遣元の正社員と比較する場合、派遣元の正社員と言えば営業、コーディネーターがほとんどで派遣社員と同一の職種の正社員がいない場合が多く、比較できないという問題があります。
 そこで、派遣元の正社員と比較する場合は、賃金については「世間一般」と比較、賃金以外の待遇は派遣元正社員と比較することとしました。

 派遣先均等均衡方式は、派遣先正社員との待遇と比較するため、派遣先に賞与、退職金がない場合、派遣社員にも賞与、退職金は無しと判断されると思いますが、労使協定方式の場合、派遣先、派遣元に賞与、退職金があるかどうかは問題ではなく、世間一般に賞与、退職金が存在するため、何らかの形で支給することになります。

派遣先
均等均衡方式
労使協定方式パート有期法
職務に密接に関連する賃金(基本給、賞与 など)派遣先
通常の労働者
一般の労働者
平均的賃金額
派遣元
通常の労働者
雇用関係、人事関係に密接に
関連する賃金(通勤手当、住宅手当 など)
派遣先
通常の労働者
一般の労働者
平均的賃金額
派遣元
通常の労働者
職務に密接に関連する賃金以外
の待遇(教育訓練、安全管理 など)
派遣先
通常の労働者
派遣元
通常の労働者
派遣元
通常の労働者
雇用関係、人事関係に密接に
関連する賃金以外の待遇(慶弔休暇、休職制度 など)
派遣先
通常の労働者
派遣元
通常の労働者
派遣元
通常の労働者
業務遂行に必要な教育訓練(食堂、休憩室、更衣室 など)派遣先
通常の労働者
派遣元
通常の労働者

ユアサイド中宮

解説者

社会保険労務士法人 ユアサイド
代表社員

社会保険労務士 中宮 伸二郎

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。8名の社会保険労務士を擁する事務所の代表として様々な業種の労務問題にかかわる。有期雇用、派遣社員に関する実務に詳しく、2007年より派遣元責任者講習の講師を務める。

http://yourside.biz/index.html

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