2024年12月健康保険証の新規発行停止!マイナ保険証の手続きは変わる?
なびー
2024年12月2日に現行の健康保険証が廃止されるそうですが、
派遣会社が行う手続きに変更はありますか?
中宮先生
基本的に企業の手続に変更はありません。
ただし、健康保険証の新規発行の終了に伴い、新たにやらなければならないこともあります。

こんにちは、社会保険労務士の中宮 伸二郎です。
2024122日、現在使用している健康保険証の新規発行が終了します。
今後はマイナ保険証を使うことが基本になります。

今回は、既存の健康保険証からマイナ保険証への切り替えについて解説します。

※この記事は 2024年7月4日時点の情報を元に解説しています。

今使っている保険証はどうなるの

2025年12月1日まで、引き続き現在利用している健康保険証を利用することができます。
ただし、退職した場合や紛失してしまった場合は、その時点で所持している健康保険証は使えなくなります。

なお、2025年12月2日以降、使えなくなった保険証を企業が回収する義務はありません
各自で廃棄することが認められています。

マイナ保険証を持っていない場合

マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証として利用登録をしなければ、健康保険証として利用することができません。
また、マイナ保険証を所持していても、何らかの事情でマイナンバーが失効した場合は利用することができなくなります。

マイナ保険証を利用できない方には、「資格確認書」が発行されます。
これがあれば当面の間、保険診療を受けることができます。

2025年12月2日以降、「資格確認書」は、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)が必要と判断した場合に発行されます。健康保険事業の運営主体のことを『保険者』といいます。

2024年12月2日以降、現行の保険証の発行されなくなります。
改正後、マイナ保険証の手続きをしていない人の社会保険に加入する手続きをする場合、企業が「資格取得届」と同時に「資格確認書」の発行を依頼します。
資格取得時に申請しなくても『保険者』の判断で「資格確認書」は発行されますが、かなり時間がかかることが見込まれています。

企業の担当者は、「保険証はまだですか」の問い合わせ対応が増えてしまうことが予想されるため、資格取得時に資格確認書が必要かどうか確認することをお勧めします。

なびー
資格確認書ってどんなものですか?
中宮先生
今の健康保険証と同じサイズでプラスチックのカードです。
なびー
それは「保険証」じゃないの・・・?
中宮先生
少し違いますマイナ保険証のメリットである「医療費が高額になる場合の手続の省略」や「より良い医療提供を受けるための仕組み()」を利用することはできません。

※ 特定健診や診療の情報を医師と共有できたり、薬の情報も医師・薬剤師と共有できる等。
詳しくは全国健康保険協会の説明をご覧ください。

企業の事前準備(資格情報のお知らせとは)

2024年9月頃、社会保険に加入している全ての従業員を対象に、「資格情報のお知らせ」が企業宛てに送付される予定です。これは、健康保険の記号番号、氏名等の情報が記載された紙です。対象者全員に配布しなければなりません。

「資格情報のお知らせ」には、マイナンバーの下4桁が記載されていて、各自が登録されているマイナンバーの誤りがないかを確認します。番号に誤りがあった場合は、本人から『保険者』に連絡をします。
なお、2024121日以降に新規加入した場合も送付されますので、各自に配布してください。

マイナ保険証は医療機関でカードリーダーに通して各種申請を行えるものですが、
カードリーダー故障の際に「資格情報のお知らせ」が必要になります。
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」から切り取ったカードを合わせて提示することで、カードリーダーを通さず保険診療受けることができます。

カードリーダー故障等の際は、「資格情報のお知らせ」以外にもスマホでマイナポータルの画面を提示することでも保険診療を受けることができます。

企業のメリット

マイナ保険証の利用者が増えると企業には以下のメリットがあります。

①現物の配布・回収業務がなくなる

個人が保有しているマインバーカードが保険証になるため、保険証の配布・回収業務がなくなります。
ただし、「資格情報のお知らせ」の配布は必要です。

②「保険証はまだですか」対応がなくなる

資格取得を電子申請で行った場合は、手続きが完了した時点(公文書ダウンロードができる状態)から、マイナ保険証を利用することができます。年金機構(協会けんぽ)の電子申請の場合、4月の繁忙期以外は3日以内に利用することができるようになります。(当社の申請履歴を調べた結果)

③紛失時の再交付手続きがなくなる

マイナンバーカードの紛失時の再発行は、従業員自身が手続きします。

④限度額認定証の手続がなくなる

入院など医療費が高額になる場合に発行を求められる限度額認定証が不要になります。

企業側の手続き負担が増えたりはない見通し

マイナ保険証になっても企業側の手続きが増えたりなどの負担増はありません。
保険証の回収が必要なくなるなどの利点の方が多いでしょう。

ただし、手続きそのものは変化するのでガイドラインを作るなどの準備をしておくと良いでしょう。


ユアサイド中宮

解説者

社会保険労務士法人 ユアサイド
代表社員

社会保険労務士 中宮 伸二郎

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。8名の社会保険労務士を擁する事務所の代表として様々な業種の労務問題にかかわる。有期雇用、派遣社員に関する実務に詳しく、2007年より派遣元責任者講習の講師を務める。

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