こんにちは。社会保険労務士の中宮 伸二郎です。
2023年4月から、給与のデジタル払いが解禁されました。現在、サービス取扱事業所の審査が行われており、実際に給与デジタル払いが始まるのは、もうちょっと先になります。
今回は「給与デジタル払い」に関する解説です。
※この記事は 2023年4月25日時点の情報を元に解説しています。
目次
デジタル払いの概要
給与は、現金で支払うことが原則とされ、例外として金融機関への振り込みが認められてきました。
今回、新たに解禁となった「給与のデジタル払い」は、○○PAYなどのスマホ決済サービスが対象です。
一度、入金した金額を現金化できないプリペイド式の電子マネーは「給与のデジタル払い」の対象外です。
ちなみに、2023年4月現在では、審査を通ったスマホ決済サービスがまだ存在しないため、「給与のデジタル払い」をする企業が現れるのは数か月先のことでしょう。
給与デジタル払いの主な要件
・決済サービスの口座残高は100万円以下であること。100万円を超える場合、金融機関の口座に入金される仕組みがあること。
・不正利用などで労働者に損失があった時に、スマホ決済事業者がその損失を補償する仕組みがあること。
・少なくとも毎月1回は、手数料を負担することなく1円単位で現金化できること。
・最後の入出金日から少なくとも10年間は、払い戻し可能であること。
デジタル払いのメリットと注意点
給与デジタル払いの企業側・労働者側のそれぞれのメリットは以下の通りです。
◆労働者側のメリット
給与の一定額をデジタル払いにすることで、資金移動(チャージ)の手間がなくなります。
また、スマホ決済サービスのポイント還元のような間接的なメリットも期待できます。
◆企業側のメリット
人材採用で有利になります。2020年の調査では、給与デジタル払いが実施された場合、「検討する」と答えた人が約4割となっています。
今後、希望者が増えることが予想され、特に短期・単発のお仕事では、「日払+デジタル払い」に対応している企業が選ばれるのではないでしょうか。
また、給与デジタル払いの手数料は、銀行口座への振込手数料より安く設定されると予想されています。
このように企業側・労働者側、それぞれにメリットがある給与デジタル払いですが、
銀行口座への振込みと併用を希望した場合、これまで以上に企業側は手数料を負担することになります。
また、給与デジタル払いには労働者の同意が必要です。同意書を適切に保存しなければなりません。
給与の支払先が増えるということは、保有する個人情報(口座情報)も必然的に増えることになりますので、
それに伴う管理作業も増えるでしょう。
労使協定と本人の同意
現金手渡し以外の方法で賃金を支払うためには、労使協定の締結と本人の同意が必要となります。
労使協定では、以下の4項目を定めます。
①口座振込み等の対象となる労働者の範囲
②口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
③取扱金融機関(資金移動事業者)の範囲
④口座振込み等の実施開始時期
協定事項③のスマホ決済サービスを定める際は、(1社のサービスに限定するのではなく)労働者が複数のサービス(例:PayPay/LINEPay/楽天Pay)から選べるようにしましょう。
また、引き続き現金の銀行振込も利用できるようにしましょう。「選択肢がデジタル払いのみ」ということは認められません。
本人の同意は、以下の3項目について、文書または電磁的記録により取得しなければなりません。
また、デジタル払いの場合は、デジタル払い特有の事項について説明と同意も必要となります。
①口座振込みを希望する賃金の範囲及びその金額
②指定する金融機関等店舗名・預金・預金の種類・口座番号等支払いに必要な情報
③開始希望時期
導入にあたり準備すること
法令の定めによる協定締結・同意取得だけではなく、
企業の事情に応じて、導入前に細かいルールを策定しておくと良いでしょう。
例えば、デジタル払いと銀行口座払いを併用している場合、デジタル払いの金額を毎月自由に変動できてしまうと、労働者にとって便利であっても、企業の負担は大きくなります。
企業の負担が重くなりすぎないように、ルールを定めましょう。
また、毎月2万円をデジタル払い、残額を銀行口座払いとしている場合。
給与の合計が2万円未満となった場合は、どちらに振り込むなどのルールを決めておくと良いでしょう。
スマホ決済サービスが普及した現在において、給与デジタル払いは時代背景に合う制度かと思います。
企業側・労働者側のそれぞれがメリットを得られるよう、上手に運用していきましょう。
解説者
社会保険労務士法人 ユアサイド
代表社員
社会保険労務士 中宮 伸二郎
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。8名の社会保険労務士を擁する事務所の代表として様々な業種の労務問題にかかわる。有期雇用、派遣社員に関する実務に詳しく、2007年より派遣元責任者講習の講師を務める。